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【規約】かながわ「福島応援」プロジェクト規約

かながわ「福島応援」プロジェクト規約

 

発起 2011年10月11日
設立 2012年 1月11日
(初版 2012年1月11日)


第1条(名称)
本会は、かながわ「福島応援」プロジェクト(略称はkfop)と称する。
1.英文字は、kanagawa.fukushima.ouen.pjとする。
2.略称呼び名はケフォップとする。

第2条(目的)
本会は、2011年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受けた「福島県」を神奈川県から応援・支援することを目的とする。

第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.情報発信
福島県でのボランティア活動、観光情報、温泉情報、特産品情報など応援につながる情報を発信する。
2.応援活動
福島県から避難される方、避難されている方、福島県を離れられない方への支援を現地で直接活動、他団体へ参加、連携を含めて行う。
(1)県民が生活される場の除染ボランティア活動
(2)仮設住宅に住まわれている方へのボランティア活動
(3)学校、子供さん、妊婦さん達へのボランティア活動  など。 

第4条(ウェブサイトのID)
本会のウェブサイト(blog等)のIDは~(省略)。

第5条(会合)
1.総会は年1回とする。
2.定例会は都度開催する。開催日は定例会で決め議事録とする。
3.臨時総会、臨時定例会は役員が必要と認めたとき、代表が招集する。

第6条(総会、定例会の成立・議決)
1.総会、定例会は役員及び正会員で行う。また一般会員・賛助会員の参加を妨げない。
2.総会、定例会の議決は、5名以上の出席をもって成立し、役員及び正会員の出席者の過半数の賛成をもって成立するものとする。

第7条(会員及び構成)
本会は、第3条の目的に賛同した、次の会員をもって構成する。
1.正会員  本会の会費を納めた会員とする。
2.一般会員 正会員以外で本会の活動を支援する会員とする。
3.賛助会員 財政支援の個人・団体の会員とする。

第8条(会費)
会費は、一口1,000円とし、一口以上何口でも可とする。
1.本会の正会員は、一口1,000円(何口でも可)を入会時または年1回納入しなければならない。
2.本会の賛助会員は、一口1,000円(何口でも可)を入会時または年1回納入しなければならない。
3.会費の納入の年1回は4月1日から翌年の3月31日までとし、速やかに納入するものとする。
(1)1年は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(2)初年度に限り設立日から翌年の3月31日までとする。

第9条(役員)
本会に次の役員を置く。
1.代表  1名
2.役員  数名

第10条(役員選出・任期)
1.本会の役員は、正会員より総会にて選出し正会員の出席者の過半数の賛成をもって決定とする。
2.役員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
  尚、初年度に限り設立日から翌年の3月31日までとする。また、再任を妨げない。

第11条(入会)
本会への入会は、目的に賛同し以下の手続きにより入会とする。
1.電子メールなどにて入会意思を示す。
2.入会は、代表が承認する。
3.入会は、本会のメールグループに登録し会員となる。

第12条(退会)
1.退会は、会員の意志にもとづき退会するものとする。
2.長期連絡不能の場合は通知することなく退会とする。
3.会員から代表へ電子メールにて退会の意志を示すことをもって退会とする。
4.会員の退会は、何人も是を妨げてはならない。
5.退会した会員は、本会のメールグループより削除する。

第13条(資産の構成)
本会の資産は、次の通りとする。
1.寄付金品
2.助成金など
3.その他の収入
4.資産の管理は代表及び役員が行う。

第14条(会計)
1.会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2.収支決算は、代表または会計を代行する役員が作成し、総会で承認を受ける。

第15条(会計口座)
会計口座は、会費口・寄付口の2口座とする。
1.会費口
(1)正会員・賛助会員の会費
(2)活動募集に応じた会員の参加費を管理する口座とする。
(3)口座名義は、かながわ「福島応援」プロジェクト 会費口
2.寄付口
(1)活動資金として寄付された寄付金を管理する口座とする。
(2)口座名義は、かながわ「福島応援」プロジェクト 寄付口

第16条(規約の変更)
本会の規約は、正会員の在籍総数の4分の3以上の多数による議決を経るものとする。

第17条(細則)
本規約の施行について必要な事項は、定例会の議決を経て議事録にて記録し定める。

第18条(責任範囲)
本会は、会員の自主参加・自主運営であり、各会員の行動は各会員の自己責任とし、当会としての責任は有しないもとのとする。

第19条(解散)
本会の解散は、総会において正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
本会の解散に伴う残余資産の清算については、総会の議決によるものとする。

第20条(メンバー間の連絡)
メンバー間の連絡は電子メール、電話などによりおこなう。

第21条(所在地)
本会の所在地は、代表の所在地とする。

第22条(設立日)
本会の設立日は、2012年1月11日とする。 
本規約は、2012年1月26日より施行する。